さて、以前は「生活困窮者世帯」に給付金10万円支給されるのか?」という内容を解説しました。
今回は「生活保護世帯」について解説していきます。
なぜなら、『給付金』という前に、国民の生活を安定させることが今の日本には必要ではないかと感じたからです。
生活保護を受けることは条件が厳しいのでしょうか。
まずは安定させるために一時的な、しかも年に1回、いつ支給されるのかもわからない「給付金」ではなく、生活保護のように先を見通せるものが欲しいですよね。
では「生活保護制度」がどのようなものなのかを解説していきましょう。
生活保護制度はどのような趣旨(目的)なのでしょうか?
厚生労働省の公式ホームページによると
「資産や能力等、全てを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限どの生活を保障し、その自立を助長する制度です。」
と記載されていました。
まさに今の「生活困窮者世帯」にも当てはまる内容ではないのでしょうか。
そして
「生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。」
とも記載されています。
また、生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。
※厚生労働省ホームページ参照
生活保護を受けるための条件等の内容は?
生活保護は世帯単位で行います。
世帯単位であれば、現状困窮している世帯方が多いので、条件を緩和し、見直していかなければならないのではないでしょうか。
※いち個人の意見です。
どのような方が生活保護を受けられるの?
○生活保護は、資産・能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。
次のような状態の方が対象
・不動産、自動車、預貯金のうち、ただちに活用できる資産がない。
※不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。 |
・就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない。 |
・年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。 |
・扶養義務者からの扶養は保護に優先される。
※保護の申請が行われた場合に、夫婦・中学3年生以下の子の親は、重点的な調査の対象として、福祉事務所のケースワーカーが原則として実際に会って扶養できないか照会します。 その他の扶養義務者については、書面での照会を行います。 ※必要な生活費は、年齢・世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。 |
○生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定があります。
詳しくはお住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。
細かな規定の中には、都道府県によっても等級が分かれていれ、裁定限度の生活費や、支給される金額も違います。
計算がかなりややこしいので、その細かいところは自治体や市町村に相談し、やってもらうしかありません。
保護の要件とは?
世帯員全員が、その利用し得る「資産」「能力」「その他あらゆるもの」を、活用すること前提として必要な保護が行われます。
また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
・資産の活用とは…預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し、生活費に充てなくてはいけない。
・能力の活用とは…働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
・あらゆるものの活用とは…年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
・扶養義務者の扶養とは…親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてくださいということ。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適応されます。
支給される保護費とは?
先ほども述べたように
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
ここでいう「収入」とは
・就労による収入
・年金や児童扶養手当等の収入等社会保障給付
・親族による援助等
これらの収入を差し引かれて足りない分が支給される形となります。
保護の種類と内容は?
生活を営む上での必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活を営む上で生じる費用 | 扶養の種類 | 支給内容 |
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助 | 基準額は
①食費等の個人的費用 ②高熱水費等の世帯共通費用を合算して算出 特定の世帯には加算がある (母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払い(本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業所へ支払い(本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の習得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
以上のものが支給される形になっています。
※厚生労働省ホームページ参照
生活保護制度の手続きの流れについて
1. 事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当まで行かれてください。
※福祉事務所について(厚生労働省福祉事務所URL)
2. 保護の申請
生活保護の申請をされた方につきましては、保護の決定のために以下のような調査を実施いたします。
⚫︎生活状況を把握するための実地調査(家庭訪問等)
⚫︎預貯金、保険、不動産等の資産調査
⚫︎扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否調査
⚫︎年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
3. 保護費の支給
⚫︎厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入)を引いた額を保護費として毎月支給。
⚫︎生活保護費の受給中は、収入の状況を毎月申告しなくてははらない。
⚫︎世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行う。
⚫︎就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行う。
以上が手続の流れ・申請による調査・支給や支給後にやらなければならないことのなうようになります。
※厚生労働省ホームページ参照
生活保護制度の相談・申請に必要な書類とは?
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありません。
生活保護制度の仕組みや各種保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細)を提出してもらうことがある。
※厚生労働省ホームページ参照
生活保護制度のまとめ
一時給付金は手続きがあったとしても簡単ですが、「生活保護制度」となると手続に至るまでが時間がかかるようですね。
しかし、生活保護制度も国民の誰もが受けることのできる権利です。
資産もなく、預貯金もない、援助してくれる身内もいないとなると、制度を頼ることしかありません。
それが日本人の特権でもあると私は思います。
生活保護を受けることが恥ずかしいことではなく、自身が生きていくために必要な最低限度の生活を手に入れるためです。
また、生活保護制度に関するQ&Aも厚生労働省のホームページにあります。
※個人的な意見もありますがご理解よろしくお願いします。
最後に、個人的な意見ではありますが、生活保護世帯にも10万円給付した方がいいと私は思います。
確かに遊んで生活している方もいれば、本当に困っていて生きていくにもやっとの方もいらっしゃいます。
でも生活保護を認定したのは政府であり、そこに差別を政府がつけるのは違うのかなと感じます。
できる限り多くの人々が最低限の生活ができますように。
※何度も申しますが、個人的な意見です。意見や考えは人それぞれですのでご理解よろしくお願いします。
こちらの
「生活困窮世帯に1人10万円給付される?生活困窮世帯とは?わかりやすく解説」
も合わせてご覧ください。
何がどう違うのか、照らし合わせると面白いです。
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